労働事件 Labor Case

HOME > 労働事件

労働相談について

職場のなやみ、安心してご相談ください

労働者の方の労働相談は、初回相談45分間無料で対応しております。

古淵法律事務所では、労働者の皆様に安心してご相談いただくため、労働事件は労働者側のみの受任とし、使用者側の事件の受任は行っていません、ご了承ください。

取扱労働事件

  • 残業代、賃金請求

    1日8時間・週40時間以上業務に従事している場合、使用者は原則として割増賃金の支払い義務があります。
    また、使用者が「日給制だから・年棒制だから・あなたは役員や管理職だから・手当が残業代だから・固定残業制度だから・××業は残業代を払わなくてよいから」などの理由をつけて残業代を支払わないことがあります。しかし、法定の要件を満たさなければ、残業代の支払いは免れません。
    未払残業代請求は、原則として過去2年分をさかのぼって請求することとなります、未払い残業代の請求を検討されている方は、早めの相談をおすすめします。

  • 解雇

    使用者の都合で労働者を解雇することは厳しく規制されています。正当な理由のない解雇に対しては、復職を請求する、賃金の支払い請求、損害賠償請求等が可能です。

  • セクハラ、パワハラ、職場のいじめ

    使用者には、セクハラ、パワハラ、職場のいじめ等で職場環境が悪化しないよう対策をとり、また問題が生じた場合には適切に対処する義務があります。 労働者がこれらの被害に遭った場合、使用者及び加害者に対し、損害賠償、慰謝料を請求することができます。
    また、これらの被害で心身の健康を害し、働けなくなった場合、労災認定を得て、療養補償や休業補償を受けることができます。

  • 派遣切り、有期更新拒絶

    派遣や有期雇用であっても、使用者が全く自由に更新拒絶、雇い止めできるわけではありません。繰り返し更新されていたり、更新や正規雇用を期待させるような事情があるときには、復職や賃金支払い請求、損害賠償請求等が可能な場合があります。

  • 退職金請求

    退職の際に、規定の額の退職金が支払われないときや、ほかの従業員の例を下回る退職金しか支払われないとき、正当な金額の退職金の支払いを求めることができる場合があります。

  • 労災、過労死、過労自死(自殺)

    仕事中や通勤中の事故により怪我を負った場合、労災認定を受けて、治療費の補償、休業補償等を得ることができます。後遺症がのこった場合には、傷害補償給付がなされます。
    長時間労働、過重労働等に起因して、脳梗塞、心筋梗塞、その他の病気を発症して死亡した場合、過労死として労災認定を受け、遺族補償給付等を受給できます。
    長時間労働、過重労働、職場のトラブル等に起因して、精神の健康を害し、自死(自殺)した場合も、過労死と同様に、労災認定を受け、遺族補償給付等を受給できます。
    後遺症のある場合や過労死、過労自死の疑いがある場合、あるいは労災隠しその他職場が労災申請に非協力的な場合などは、正当な補償を受けられないことがあります。早めの相談をおすすめします。

労働事件解決の法的手続

・裁判手続と裁判によらない迅速な手続
 労働事件を解決するためには、仮処分、本訴等の裁判手続きと、交渉、労働審判などの裁判によらない手続きがあります。
 「裁判までするのはためらいがある」「長い時間をかけることはできない」というような事情がある場合、原則申立後3か月以内に結論が出る労働審判手続きなど、事情に応じて適切な手続きを選択することができます。

お気軽にご相談ください 休日夜間相談も対応可 042-707-8768 受付時間 平日 10:00~18:00 メールでの相談申込

古淵法律事務所 kobuchi Law Office 古淵駅徒歩2分

〒252-0344
神奈川県相模原市南区古淵2-16-9
リバーストーン古淵505
TEL:042-707-8768
E-mail:kaida@kobuchi-law.jp

アクセス

古淵駅を出て右に、イオン相模原方向に直進徒歩2分

詳細はコチラ

取扱エリア

相模原市を中心に、町田市、厚木市、座間市、海老名市、横浜市ほか、神奈川、多摩地域の事件を取り扱っております。事案に応じ、全国対応も可能です、お電話でご確認ください。