弁護士費用 Price

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弁護士費用のご説明

着手金とは、ご依頼の際にお支払いしていただく弁護士費用のことです。
報酬金とは、ご依頼の案件が終了した際、お支払いしていただく弁護士費用です。
その他、実費(郵便切手代、収入印紙代、交通費など)が必要となります。
実費については受任の際に相当費用をお預かりし、事件終了後清算し、実際に要した費用のみいただきます。
また、遠方への出張が必要な場合は、日当を要する場合もあります。

受任後の打ち合わせ回数・打ち合わせ時間に応じて料金を計算するタイムチャージ、書面の枚数に応じて料金を計算する枚数チャージ等は原則としていただいておりません。

ご依頼者の経済的事情、事案の内容に応じて、分割払い、後払い、民事法律扶助の利用が可能です。一括で弁護士費用を用意するのが難しい場合でも、ご遠慮なくお問い合わせください。

以下の費用には、別途消費税がかかります。

相談費用

相談45分まで5,000円

労働者の方の労働相談、初回相談45分間無料

弁護士費用

以下の費用は目安です。具体的事件の難易により異なりますので、相談の際にご確認ください。

項目がない事件については、ご相談の際にご確認ください。

内容証明郵便作成

弁護士名の表示がある場合は,原則5万円。表示がない場合は原則3万円。

民事事件(労働事件、労働審判もここに含みます)

以下に特別に記載のない事件はすべて民事事件に当たります。

経済的利益により、着手金、報酬金が異なります。

交通事故事件、医療過誤事件のように請求額が過大になる場合には、着手段階では着手金の一部を支払って頂き、解決時に実際に得られた経済的利益に応じて着手金の不足分と報酬金をいただく形も採用しております。詳しくは相談の際にご確認ください。

各事案の経済的利益の評価については、相談の際にご確認ください

経済的利益 着手金 報酬金
300万円以下 8%、ただし最低10万円 16%
300万円から3000万円 5%+9万円 10%+18万円
3000万円から3億円 3%+69万円 6%+138万円
3億円を超える部分 2%+369万円 4%+738万円

債務整理事件

(債務整理事件については、原則着手金、過払い回収報酬のみとし、成功報酬はいただいておりません)

1. 任意整理(過払金請求)
4万円×業者数に加え、以下の費用
・過払金報酬 過払金を回収した場合、回収額×20%
2. 自己破産
(1)個人の自己破産 30万円
(2)個人の自己破産(管財事件) 40万円(管財費用別途)
(3)法人の自己破産 50万円~(管財費用、個人破産費用別途)
3. 個人再生
(1)個人再生 40万円
(2)個人再生(住宅ローン特別条項付) 50万円

遺言、相続事件

1. 遺言書作成
定型的な遺言書作成 10万円~
2. 遺産分割協議書作成
簡明なもの 5万円~
3. 遺産分割事件
上記民事事件の基準に準じますが、事案によって経済的利益の評価が大きく異なります。詳しくは相談の際にご確認ください

離婚事件

1. 離婚調停事件
着手金 30万円
報酬金 30万円
2. 離婚訴訟事件
着手金 40万円
報酬金 40万円

但し,調停から引き続き訴訟を受任する場合の着手金は20万円です。
財産分与、慰謝料他金銭給付を伴う場合、一般民事事件に準じて着手金、報酬金が別途加算されます。

刑事事件、少年事件

着手金 20万円~
報酬金 20万円~

事案の性質(自白している場合、無罪を争う場合)、受任時期(捜査段階、起訴後)、手続き(裁判員事件など)によって異なりますので、ご確認ください。

労災事件

労災事件、過労死、過労自死(自殺)事件について、労災被災者およびご遺族は、経済的苦境にある場合が多いことから、着手金をいただかず、成功報酬制(20%~25%)で対応する場合があります。詳しくはお問い合わせください。

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